目次
初めに
お疲れ様です。
勤務税理士のboku0033です。
新型コロナウイルスの影響により所得税等の延長となっております。
振替納税についても延長となっており、通常の振替納税の日付と異なっております。
振替納税の口座から口座残高不足により、納税できない場合もありますので注意が必要です。
振替納税の日付について
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、定められた延長期日である令和2年4月16日までに申告された方の延長後の口座からの振替日は次のとおりとなります。
・申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)
個別指定による期限延長により4月 17 日以降に申告される方
(1)口座からの振替日は、個別に連絡いたします
(2)新規に振替納税の利用を希望される方へ
振替納税のご利用に当たっては、延長後の期限(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
※ 申告と同時に申告期限の延長申請をされる場合は、申告の日が延長後の期限になりますので、申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
納税資金の準備が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請いただくことで、納税についての猶予制度を適用できますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
詳細については下記URLをご確認ください。
最後に
所得税等の確定申告について振替納税の選択されているのであれば、通常の振替日付とは異なります。また、いつ申告されたのかによって振替納税される日が決まるので注意が必要です。
万が一、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には延滞税等の加算税などがかかる可能性があるので確認が必要となります。
税金の納付が難しいのであれば猶予制度の活用などの検討できます。
色々と大変な時期ですが乗り越えて行きたいですね。
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税務記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。
税制改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異
なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談く
ださい。
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