目次
初めに
コロナウイルスの影響で資金繰りが圧迫しているところが多いです。資金繰りの改善方法として、融資、補助金などを資金を追加することが挙げられます。
また、資金を減らすことも改善につながります。資金を減らすことの一つとして役員報酬の改定があります。
役員報酬とは
税務上、役員報酬は定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に該当しないと経費となりません。
今回は、定期同額給与について書きます。
定期同額給与とは「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの」であります。
役員報酬は毎月同じ金額の支給でないと税務上の経費とならない可能性があります。
ただし、下記の場合に該当すれば役員報酬を改定することができます。
定期同額給与を改定できる場合
①事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月までにされる定期給与の額の改定(通常改定)
②事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更などによりされた定期給与の額の改定(臨時改定事由)
③事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(業績悪化改定事由)
上記以外の場合で役員報酬を改定した場合には税務上、経費とならないため税金が増える可能性があります。
通常は決算が終わってから定時株主総会により役員報酬の変更することが多いかと思われます。(通常改定)
今回のコロナウイルスの影響は計り知れないものであるため決算を過ぎるまでは待てないと考えられます。
コロナウイルスにより業績悪化している場合
国税庁より「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」と掲載されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
上記の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の28ページ、29ページをご参照下さい。
営業自粛要請、休業などより売上が激減し、家賃・従業員の給与支払いが困難となり業績が悪化している場合や業績悪化が見込まれる場合には役員報酬の減額できる可能性があります。
また、役員報酬を減額するにあたり臨時株主総会を開催し、議事録などの作成は必要であります。
最後に
ゴールデンウィークが始まります。
このゴールデンウィーク中に緊急事態宣言の延長かどうか判断されるようです。
どのような判断がされるのか気になります。
しかし、緊急事態宣言が終わったとしてもコロナ感染者数が増加し、再度発令される可能性があります。
当面の間は、今のような状況が続くと思った方がよさそうです。
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