目次
初めに
お疲れ様です。
勤務税理士のboku0033です。
最近はバタバタしているためブログの更新が遅くなっております。
5月末まではバタバタなので6月から平準化していければと考えております。さて、コロナなどにより様々な対応することが多いのですが、よく質問があるのは「いつから顧問税理士を付けてお願いしたら良いのか」という質問をされる方が多いように感じます。
今回は「いつから顧問税理士(法人編)を付けるのか」について書いていきます。
税理士の役割とは
そもそも、顧問税理士の役割としては記帳代行、確定申告業務、税務相談だと考えます。
会社が設立してから経理担当者を雇用するまではないけど、帳簿に記帳して申告をしてもらいたい際にお願いすることが多いかと思われます。
また、所得税の確定申告はそこまで難しくありませんが、法人税の確定申告になると書類の量が多くなります。また、書き方なども専門的なものになるため時間だけがとられて本業に専念することが難しいこともあります。
いつから顧問契約をした方が良いのか
会社設立を検討されている方については会社設立をする前から相談されることをオススメします。
理由としては会社設立する日や資本金などによって税務が異なるからです。
例えば、資本金1,000万円以上の会社を設立しました。
資本金1,000万円以上である場合には「消費税の新設法人」に該当します。
新設法人に該当すると消費税の納税義務が生じてしまい、結果として消費税を納めることになる可能性があります。(消費税を納めるコストが生じます。)
※上記は一定の前提を置いて説明しております。あくまで一般的な場合を想定しているため状況によって異なる可能性があります。
まずは税理士事務所などで行っている無料相談を活用されることをオススメします。
会社設立した後は、法人設立届出書や青色申告承認申請書などを税務署、県税事務所、市役所などに提出する必要があります。また、届出書や申請書などは提出期限がありますので提出しないことによる特例を受けられないデメリットもあります。早めにご相談されることが良いように思います。
最後に
会社設立される方はどのように営業して売上をあげていくのかについて考えがちです。本業に専念するためにも経理関係、税務の届出書・確定申告などを税理士にお願いすることが良いかと思われます。
会社を設立する前から税理士と打ち合わせすることで税務の特例なども受けられる可能性があるため、ぜひ相談されることをオススメします。
記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。法律改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談ください。ブログの内容等に関するご質問は受け付けておりませんので了承ください。
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