目次
初めに
前回は不動産を購入する前に慎重に調べた方が良いことを書かせて頂きました。
今回は実際に収益不動産を購入された方又は購入する前で法人化の話しは聞いたことはありますでしょう。
一般的に不動産所得の金額が800万円超ならば法人化の目安と言われております。
不動産の法人化する方法は3つあります。
・管理会社方式
・一括転貸方式
・不動産所有型方式
不動産所得とは
総収入金額(家賃収入など)-必要経費=不動産所得の金額
一般的に赤色の枠線内の項目が800万円超であるならば法人成の検討した方がよろしいかと考えます。
実際は「青色申告特別控除前」、「青色事業専従者控除前」など で検討する必要があるかと思います。
第1表の赤枠にした理由は分かりやすくするためです。
また、他の所得の状況によっては法人成すべきかどうか判断があるため専門家に相談することをオススメします。
法人成する方法
①管理会社方式
管理会社方式とは、不動産は個人所有のままであります。
不動産管理(家賃管理、掃除清掃、修繕依頼、クレーム対応など)を会社に依頼し、管理料を徴収する方式です。
②一括転貸方式
一括転貸方式とは、不動産は個人所有のままです。
個人所有の不動産を一括して会社に賃貸し、会社がそれぞれの第三者に対して賃貸させる方式であります。
③不動産所有型方式
会社が不動産を所有する方式であります。不動産の名義は会社名義となり、賃貸収入のすべては会社の収入となります。
一般的に③→②→①の順で節税効果が高いと言われております。設立の費用、移転コストなどは③が高いです。
実際に法人成を検討される際は移転コストなどを含めて検討される方がよろしいかと考えます。
不動産があることは借入が付いていることを一緒に考えた方がよろしいかと考えます。借入があるため金融機関との打ち合わせをしないといけません。
最後に
不動産オーナー様向けの対策について、一般的な法人成について書かさせて頂きました。 上記については所得税等のフローの観点を中心としましたが、実行する際には相続税、ご家族の考え、事業承継、リスク回避のためなど検討しながらやるべきかと思います。
不動産所得が少ない場合でも会社設立を検討されている方もいらっしゃいます。(今後の所得が多くなることが想定される時も検討できます。例えば減価償却費が少なくなってきている場合などがあります。)
まずは確定申告書の見直しから検討してみることをオススメします。
実際に不動産の法人成をする際は税理士などの専門家と一緒に検討していくことがよろしいです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
税務記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。
税制改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異
なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談く
ださい。
ブログの内容等に関するご質問は受け付けておりませんので了承ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
↓ブログ村にも参加しています。