目次
初めに
お疲れ様です。
勤務税理士のboku0033です。
所得税の確定申告業務が1か月程前に終わり、通常業務+コロナ対応となっております。
今回は不動産の譲渡について書いていきます。
不動産の売買で誤りやすい論点として、固定資産税の精算金は税金と思っていませんか。実は固定資産税の精算は慣習での取引であります。
そもそも固定資産税とは
固定資産税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
一般的に不動産を売買するにあたり、固定資産税にうちては日割り精算されていることが多いです。
固定資産税の精算の取扱い
固定資産税の精算がある場合は、税務上は売買価格として取り扱われます。
実務上において売買契約書に金額の記載がない場合があるため、固定資産税の精算がある場合では、領収書とかで確認する必要があります。
【売り手】
固定資産税の精算金は収入の一部となります。
【買い手】
固定資産税の精算金は不動産の購入金額となります。
最後に
不動産の譲渡でよく誤りやすい項目として、固定資産税の精算金があります。特に個人の譲渡所得税等を計算をする際に漏れていることがあります。
また、調査などがあった際に売買契約書などから固定資産税の精算しているかどうか確認されます。
固定資産税の精算金はしっかり確認し、漏れがないように申告していきたいです。
詳細については顧問税理士等にご確認ください。
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税務記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。
税制改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異
なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談く
ださい。
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