目次
初めに
勤務税理士のboku0033です。
コロナウイルスの影響により、支援制度がどんどん出ているような気がします。
国の制度以外にも県・市から日々新しい施策が打ち出されています。
情報をどんどん集めていかないといけないです。
さて、税務への影響も多く出ております。
今回は相続税の申告の影響について書きます。
相続税申告への影響について
国税庁より相続税申告への対応が出ておりましたのでまとめます。
相続税の申告期限の延長は個別で申請が必要となります。
問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
上記以外にも感染症の影響を申告・納付が困難な場合には延長が認められるとのことです。
注意点としては、個別で延長申請出来るのは延長されている方のみ限られます。
申請されていない方は延長ができないため、期限が異なることに注意が必要です。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行わないといけないです。
問3.申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象となりますか。
個別で期限延長となる取扱いこととしております。
問4.個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか。
相続税の申告期限の延長申請する方法は下記の方法となります。
また、延長申請期限の申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となるため注意が必要です。
申告書を書面で提出する場合
申告書を e-Tax で提出する場合の入力方法
最後に
相続税の申告期限について、コロナウイルスの影響がある場合には延長申請を行うことが出来る可能性があります。
どうしても、緊急事態であるため判断が難しいときです。
しかし延長申請をしていないがために、バタバタされないほうがよろしいかと思われます。
うまく上記の制度を活用して円満な相続になることを願います。
詳細については顧問税理士等にご確認ください。
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税務記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。
税制改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異
なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談く
ださい。
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