目次
初めに
お疲れ様です。
勤務税理士のboku0033です。
僕の周りでは在宅勤務が増えております。
しかし、僕の分野の都合上なかなか在宅勤務が難しい状況であります。
早めに手を打っていかないといけないです。
さて、相続税の申告のお手伝いでこのようなケースがあります。
相続税の申告も完了し、登記関係も終わり、司法書士先生より領収書等が送られてきました。
領収書の内容を確認すると
自宅、アパートを含めて、司法書士報酬等の合計額となっているケースがあります。
実は、アパートの部分については不動産所得の金額の計算上必要経費となります。
ちなみに自宅部分は家事費となるため必要経費となりません。
やはり相続により不動産を多く取得した場合には、どうしても支出(登録免許税・司法書士報酬、場合によっては相続税など)するものが多いです。
司法書士先生へ依頼する場合は、自宅とアパートを別々に分けて領収書等を発行して頂くことをオススメします。
自宅とアパートを領収書等を別々にすることで明確に経費部分が分かります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
最後に
相続登記が完了すると、手続き関係は終わります。しかし、アパートを相続すると所得税の申告が必要となります。相続開始年分は支出するものが多くなる可能性があります。
この記事が役に立つことを願います。
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