目次
初めに
お疲れ様です。
勤務税理士のboku0033です。
5月に入って、持続化給付金や特別定額給付金の話しが増えて来ました。どのような方が対象となるのか、申請方法、支給時期などの相談が多いです。
過去に記事を書いているので詳細については参照下さい。
持続化給付金について
特別定額給付金について
持続化給付金を受け取った場合の税金はどうなるのか
持続化給付金を受け取った場合
個人事業主:事業の収入に計上
法人:事業の収益に計上
持続化給付金に関するよくあるお問合せより
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
特別定額給付金を受け取った場合の税金はどうなるのか
所得税は非課税となります。
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)より
特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。
最後に
これから給付金の受取りが多いと考えられるます。
給付金についてはそれぞれ取扱いが異なるため事前に調べる必要があります。特に特別定額給付金は支給される方が多いと考えております。
来年の所得税等の確定申告時に収入金額に計上されないように注意が必要であります。
GW明けで仕事が溜まっている状態であるため減らしていく必要があります。今週がバタバタしそうなので数を減らしていきたいです。
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記事について掲載日時点の法律・法令・通達に基づいて記載しております。
法律改正・取引事実の認定・当事者の固有の事情等により、記載する事項と異
なる結果が生じる可能性もあります。事前に顧問税理士等の専門家にご相談く
ださい。
ブログの内容等に関するご質問は受け付けておりませんので了承ください。
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